病院に搬送時点で、既に救命率が低く、亡くなった事案です。搬送前の症状A→B→Cという新しい情報を医師が得て、カルテを再検案してみたら、ABC時点で搬送していたら、救命率が高かったことが判明したらこの医師には、通報義務があるのでしょうか?死体で不審な点があれば医師には通報義務がありますが、既に亡くなった事例でも、カルテと新情報により不審に思えば通報義務はあるのですか?仮に、医師に通報義務があるとしたなら、ABC時点で搬送しなかった人たちに、保護義務があれば、救命率の高い時点で搬送しなかった人たちに対して、遺棄致死??過失?重過失?致死??あるいは態様によっては、不作為殺人が問われるでしょうか?刑事事件での立件は警察次第でしょうが、刑事とは別に、民事請求も可能だと思うのですが、その場合には、ABCのどこかの時点でなら救命可能だったことを立証しなければなりませんが、民事事件の中で、医師による鑑定を証拠申出して裁判官から採用してもらうしかないでしょうか?このようなことを立証してくれる医師は、どこで探せば見つかりますか??入院先の医師でも、意見書を書いてくれるものでしょうか??ちなみに、保険は・・・きかないのでしょうか??(すいません・・)おおよそ、平均、いくらくらいかかるのでしょうか??刑事事件で立件となると、捜査や鑑定でかかった費用は誰が払うのですか?刑事事件で立件にならないとなると、その費用は誰が払うのですか?
ベストアンサー
法律関係の仕事をしている者です。正直言って質問内容が曖昧なので回答がしにくいです。死に至るような病気であれば、突然死のようなケースは別として、大抵の場合は症状が悪化していくわけですから、症状のA、B、Cというのは分からないでもありません。ただ、「カルテを再検案してみたら」ということはA、B、Cのそれぞれの段階でカルテがある(すなわち医師が関与している。)という受け止め方もできますが、そうすると「病院搬送時点で」という表現と矛盾すると思いますし、そのあたりがどう判断していいのか迷うところでもあります。ですから、ある程度、質問内容を推測しながら回答したいと思います。まず、最初の質問ですが、例えば、重篤な状態で病人が医師の下に運ばれ死亡したケースで、もう少し早く運んでくれれば助かったのにという状況があった場合に、医師に何らかの通報義務があるかという意味だとすれば、その死亡が病死であると判断される場合には通報義務はありません。その死亡が犯罪に起因すると判断されれば、医師法第21条の規定により、当然通報の義務が生じます。次に刑事事件での立件についてですが、立件しようと思えばかなりの困難が予想されます。まずは、「ABCそれぞれの時点で、既に、生命の危険性が高いことは医師でなくても判断できる状態だった」ということと「ABCのどこかの時点でなら救命可能だった」ことの両方を立証しなければなりませんが、それを誰が立証するのでしょうか。このような証言は医師も非常に嫌がります(医師は推測でものを言うことを非常に嫌がります。)し、また、それぞれの時点で関わった人が、その時点での病状を詳細に供述した上で、「このまま放っておけば死ぬと思ったが、それでも構わないと思って医者には診せなかった。」とでも自白するか、その場の状況を証言してくれる第三者でもいればともかく、そうでなければその立証は難しいと言わざるを得ません。加えて、この場合に犯罪で立件しようとすれば、医師に診せることが生命を助ける唯一の手段であったことを認識していたことの立証が欠かせないと思いますが、その立証についても難しいと思います。民事についても同様に困難が予想されます。どうしてもということであれば、まずはそのような証言をしてくれる医師を捜す必要がありますが、医師は自分が診ていない患者とか扱っていない死体とかに関する証言は非常に嫌がりますので、捜すのは難儀かもしれません。もし意見書の類を書いてくれる医師が見つかった場合の意見書の保険適用ですが、保険は当然利きません。最後に、刑事事件での扱いとなった場合の費用についてですが、最終的に事件で立件できようができまいが、捜査の費用は警察持ちです。鑑定も警察が依頼して行った場合には、警察の捜査費から支払われます。ただし、警察に持ち込む前にかかった費用は警察では支払ってくれません。
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